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本年5月28日にリリースしました「株主間契約」を一部改定いたします。

今回改定した点は、株式投資型クラウドファンディング(以下「ECF」という)実施後の次回以降の資金調達時において、VC等がECF株主の保有株式について、一定のプレミアムを付けて全部取得したいと希望した場合、企業価値向上の観点から、円滑にその要請に応じることができる措置を追加した点です(第6条の新設、「株主間契約ひな形」をご参照ください)。

スタートアップ企業のイグジットは、IPO(株式の新規公開)だけではありません。既存の大手企業やIPOしたばかりの新興企業、未上場のベンチャー企業等がスタートアップ企業をM&A(株式取得等)によって取得することもあります。むしろ、実際上のイグジットとしてはIPOよりM&Aの方が実現可能性が高いということもできるでしょう。また、ECF実施後の次回以降の資金調達時にVC等がECF株主の保有株式について、一定のプレミアムを付けて全部取得したいと希望することもあります。

しかし、問題があります。それは、ECF実施後は数百人の株主が存在することです。会社の意思決定は株主の意思に反して行うことはできません。特に株式取得によるM&Aの場合で、買収側が全部の株式の取得を希望する場合や次回以降の資金調達時にVC等が全部の株式の取得を希望する場合、ひとりでも反対する株主がいれば、実現することはできません。そこで有効に機能するのが、「株主間契約」です。

この株主間契約は発行者のためだけでなく、投資した株主にとっても有益なものです。スタートアップ企業へ投資したみなさまにとって資金回収の手段は限られており、M&AやVC等による株式の取得はそのための有力な機会であり、この株主間契約は、そのような機会を最大限に活かすことのできる仕組みといえます。

当社は、この株主間契約を利用したECFの実施により、発行会社にとっては、さらなる成長のための資金調達を円滑に進めることができ、投資者にとっては、より現実的で、かつ比較的早期に投資資金回収の可能性が広がるものと考えています。

当社は、スタートアップ企業の支援および未上場企業への投資機会の最大化のため、引き続き様々なサービスの開発、向上を図ってまいります。

改定後の株主間契約の詳細は、当社のサイトに掲載しております「株主間契約について」および「株主間契約ひな型」をご覧になってください。