第一種少額電子募集取扱業者 関東財務局長(金商)第3110号
加入協会:日本証券業協会
加入投資者保護基金:未加入※
指定紛争解決機関:証券・金融商品あっせん相談センター
※当社は投資者保護基金への加入義務の適用はありません。投資者保護基金に未加入のため、投資者が当社に対して有する債権は金融商品取引法第79条の56第1項に規定する補償対象債権に該当いたしません。当社は金融商品取引法第29条の4第1項第6号イおよび同法第46条の6に規定する自己資本規制比率の適用はありません。
当社は店頭有価証券の券面の預託を受けることができません。