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株主間契約の改定について(補足)

先般、株主間契約の改訂(第6条を追加)についてリリースを行いましたが、その内容につき質問等を頂いておりますので、補足説明をさせて頂きます。なお、詳細につきましては、8月2日に公表しました「株主間契約(ひな形)」及び「株主間契約について」をご参照ください。

1.導入の目的

・株式投資型クラウドファンディング(以下、「ECF」といいます。)実施後の次の資金調達(増資)の円滑化及びECFを通じて株主となった投資家(以下、「ECF株主」といいます。)に対するエグジット機会の提供を目的としています。

2.内容

・ECF実施後に、事業会社が一定規模(想定金額:【1】億円以上)の増資(新株発行)をベンチャーキャピタルやコーポレートベンチャーキャピタル等(合わせて、以下、「VC等」といいます。)に対して行う場合、VC等が既存のECF株主から株式を取得することができます。

・ただし、取得価格は、①VC等に対する増資価格と、②ECF実施時の募集株価を基準に一定の倍率をかけた価格のいずれか高い方となります。

倍率は、個別案件ごとに決定されますが、想定倍率は次の通りとなります。

半年以内:【1.2】倍、半年~1年以内:【1.5】倍、1年超~:【2.0】倍

3.留意点

・第6条は、一定規模の増資を行う場合にVC等によって必ず行使される訳ではありません。

4.具体例

2021年10月1日 

・株式会社XがECF実施/株主間契約締結 

・調達額5,000万円 株価(募集価格)@10,000円

2022年12月1日 

・株式会社Y(コーポレートベンチャーキャピタル)に対し、第三者割当増資実施

・調達額2億円 株価(払込金額)@50,000円

 

<ケース1>

Y社が、第6条の権利を行使=ECF株主から株式を取得

・株主間契約締結後から1年超が経過しているため、①増資の払込金額(@50,000円)と、②@10,000円×2.0倍=20,000円を比較し、①の方が高いため、Y社は@50,000円でECF株主から株式を取得(ECF株主は@50,000円にて譲渡)。ECFの株価に対して5倍のリターンとなります。

<ケース2>

Y社が、第6条の権利を行使せず=ECF株主から株式の取得を行わない。

・ECF株主はそのままX社の株主となります。

5.Q&A

Q1: ECF株主のリターンは2倍までと限定されてしまうのではないか?

A1:そのようなことはありません。上記例の通り、取得価格(ECF株主にとっては譲渡価格)は、増資価格との比較でいずれか高い方となりますので、2倍に限定されるものではありません。

 

Q2:第三者割当増資を行う際、VC等に対して、低い価格で新株発行を行う場合はどうなるか?

例えば、上記例で、@50,000円ではなく、@15,000円で第三者割当増資を行う場合はどう

なるのか?

A2:次のケースが考えられます。

(ケース1)

Y社が、第6条の権利を行使せず=ECF株主から株式の取得を行わない。

・ECF株主はそのままX社の株主となります。

(ケース2)

Y社が、第6条の権利を行使し=ECF株主から@20,000円にて株式の取得を実施。

・ECF株主は、増資価格(@15,000円)に対し、33%のプレミアムで譲渡。当初のECFの株価に対しては2倍のリターンになります。

 

以 上

 

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